子育て中のママ支援!求職活動関係役務利用費というのをご存知ですか?
求職活動関係役務利用費。
平成29年1月以降に、面接や教育訓練
を受講したりするため、子供を預ける
ために保育サービスを利用したときに
そのサービス利用の負担料金の一部が
支給される制度です。
求職活動関係役務利用費の支給要件は?
1.雇用保険の受給資格者であること
2.雇用保険待機期間満了後に、面接や教育訓練を受けた
3.保育の対象となる子を預けた
雇用保険受給者とは?
1.基本手当の受給資格者
✩基本手当受給者である期間✩
受給資格決定日から最後の認定日、
支給終了日または受給期間満了日
のどちらか早い日まで
2.高年齢受給資格者
✩基本手当受給者である期間✩
職日の翌日から1年間
3.特例受給資格者
✩基本手当受給者である期間✩
離職日の翌日から6か月間
4.日雇受給資格者
※受給資格の決定手続きを行っている方に限る
面接や教育訓練を受講とはどんなとき?
1.面接
2.筆記試験
3.公的機関等が行う求職活動に関する
指導を受けた
4.ハローワークや届出のある職業相談
・職業紹介を受けた
5.個別相談が可能な企業説明会への参加
6.公共職業訓練や求職者支援訓練を受講
7.ハローワーク指導による各種養成施設
への入校
8.教育訓練給付の対象訓練及び短期訓練
受講費の対象訓練等の受講
どれくらい支給される?限度額はある?
保育等サービス利用のために本人が
負担した費用の80%となっています。
支給上限額は6,400円/1日。
計算式は1日の利用限度額×80%。
8,000円×80%=6,400円
という計算です。
1日の利用日が9,000円のときは、
1日の上限額8,000円を超えている
ので、8,000円での計算になります。
注意
ご主人の口座から保育料引き落としのとき。
この場合は要件を満たしていないと
みなされることも。
保育等サービス利用のために本人が負担
した費用の80%を支給します
とありますので注意が必要です。
算出方法は日払いと月額の2通り
日払いの場合
1日=4,000円
↓
申請額4,000円
2日=5,000円
↓
申請額5,000円
3日=9,000円
↓
申請額8,000円
4,000円+5,000円+8,000円×80%
13,600円の支給です。
月額の場合
4月に面接を6回受け、60,000円支払った
↓
60,000円÷30日×6=12,000円
12,000円が申請額になります。
結局申請額12,000円は上限額である
8,000円を超過。
8,000円×80%×6日=38,400円の支給に
なります。
支給対象となる上限日数
就職活動では最大15日。
教育訓練では最大60日。
となっています。
それを超過する分の申請はできません。
求職活動関係役務利用費の申請方法は?
求職活動支援費支給申請書に必要書類
を添えて、失業認定日に管轄である
ハローワークへ提出。
求職活動関係役務利用費まとめ
該当者は以外に少ないかもしれませんが、
対象者の方は利用するとメリットは
とても大きいと思います。
ただ、保育料の引き落とし先がご主人様
の口座のときどうなるか?確認すること
を忘れずに!!
盲点ですね・・・